健康診断

雇入健康診断

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、その労働者に対して、下記の「雇入時の健康診断の項目」について、医師による健康診断を行わなければなりません。
ただし、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その労働者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、省略することができます。

コースのご案内

雇い入れ健康診断

受信者負担
14,850円(税込)

検査項目

雇い入れ健康診断項目

•既往歴および業務歴の調査

•自覚症状および他覚症状の有無の検査

•身長、体重、視力および聴力の検査、腹囲の測定

•胸部エックス線検査

•血圧の測定

•尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)

•貧血検査(赤血球数、血色素量)

•肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)

•血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)

•血糖検査

•心電図検査

※ 聴力検査は、1,000Hz及び4,000Hzの30dBで純音を用いて、オージオメーターで検査します。

※ 心電図検査は安静時標準12誘導心電図を記録します。

※ 血糖検査(以下、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断についても同様です。)については、一般的な血中グルコースの量の検査によるほか、ヘモグロビンA1c(HbA1c)の検査によることも差し支えないとされています。

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注意事項

オプション検査

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