事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、その労働者に対して、下記の「雇入時の健康診断の項目」について、医師による健康診断を行わなければなりません。
ただし、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その労働者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、省略することができます。
雇い入れ健康診断
受信者負担
14,850円(税込)
雇い入れ健康診断項目
•既往歴および業務歴の調査
•自覚症状および他覚症状の有無の検査
•身長、体重、視力および聴力の検査、腹囲の測定
•胸部エックス線検査
•血圧の測定
•尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
•貧血検査(赤血球数、血色素量)
•肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
•血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
•血糖検査
•心電図検査
※ 聴力検査は、1,000Hz及び4,000Hzの30dBで純音を用いて、オージオメーターで検査します。
※ 心電図検査は安静時標準12誘導心電図を記録します。
※ 血糖検査(以下、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断についても同様です。)については、一般的な血中グルコースの量の検査によるほか、ヘモグロビンA1c(HbA1c)の検査によることも差し支えないとされています。